[医療機関向け] [-2023.05.07] 院内トリアージ実施料300点+α

目次

本稿は旧情報

(2023.05.08)

本稿は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類へ移行したことにともない、旧情報となっています。
2023年5月8日以降の情報については以下にまとめました。

(2023.06.01)
院内トリアージ実施料300点のコード問題について以下を記載しました。

(2023.09.26)
2023.10.01以降は以下

 

謝辞とお願い

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多くの方に検索・御利用頂いている結果です。ありがとうございます。

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なおこれは、「閲覧者に有用なコンテンツは、投稿者(私)にもメリットをもたらしうるのか」という実験的試みでもあります。2022年10月15日に開始しました。

院内トリアージ実施料(300点)とは

院内トリアージ実施料(コード: 113032950)は300点の設定である。
「新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に、必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療について、院内トリアージ実施料:300点/回を算定する」というもの。2020年4月から開始されている。これについては期限の設定はない。また、事前の届出も不要である。

算定の根拠は、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9), 厚生労働省保険局医療課, 令和2年4月8日」である。

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院内トリアージ実施料関連の、2021年10月における変更点 --- 「院内トリアージ実施料550点」はフェイクニュース

診療・検査医療機関については、院内トリアージ実施料(コード: 113032950)が550点へ増額される。2022年3月までの特例措置である。

日本医師会会長の声明(*1) をみても、厚労省のスライド(*2)をみても、上記のように読み取られるが、この理解は間違いである。院内トリアージ実施料(コード: 113032950)は300点のままである。

(*1)

外来では、従来の新型コロナ疑い患者に対する院内トリアージ実施料300点に加えて、診療・検査医療機関が医療機関名を公表する場合には、令和4年3月末までの措置として、250点上乗せして550点とされた

(*2)

疑い患者への外来診療の特例拡充<令和4年3月末まで>
院内トリアージ実施料の特例300点→550点
※ 診療・検査医療機関に限定、自治体HPでの公表が要件

(2021.10-2023.02) では、550点はどのように実現されるのか → 二類感染症入院診療加算(250点)を併算定する

(1) まず、院内トリアージ実施料(コード: 113032950)は300点のまま算定する。
(2) その上で、二類感染症患者入院診療加算(コード: 113033650)の250点を同時に算定する。

外来患者に「二類感染症患者入院診療加算」を併算定するという、全く予想すらできない手段を採るのであるが、この根拠を示す。
なお、併算定可能であるのは「診療・検査医療機関」の指定を自治体から受けており、その旨を自治体ホームページで公表されている場合に限るので、留意いただきたい。

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(1) これまで(=2021年9月まで)の新型コロナウイルス関連での、二類感染症患者入院診療加算の扱い

これまで(=2021年9月まで)、新型コロナウイルス感染症患者の「入院」診療については、第二種感染症指定医療機関でなくとも二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとの特例があった。

(前略) --- 新型コロナウイルス患者の入院診療に当たっては、第二種感染症指定医療機関の指定の有無に関わらず、 --- (中略) --- 二類感染症患者入院診療加算を算定できることとすること。

(2) 今回(=2021年10月以降)の事務連絡で外来患者に対しても (1)二類感染症入院診療加算 が算定できるようになった

今回(=2021年10月以降)、令和3年9月28日付の事務連絡にて、「外来」診療についても上記の二類感染症患者入院診療加算を算定できる旨が通知された。

問1
(前略) --- 「診療・検査医療機関」 --- (中略) --- において、--- (中略) --- 外来診療を実施した場合、 --- (中略) --- 二類感染症患者入院診療加算(250点)の算定について、どのように考えればよいか。

(答)
(前略) --- 院内トリアージ実施料(300点) とは別に、上記の診療・検査医療機関で外来診療を実施した場合でも当該加算を算定できる。 --- (後略)

二類感染症入院診療加算250点の併算定は 2023.2.28 まで。2023.03 は別項目(147点)を併算定。2023.04 からは併算定項目が消失

[当初通知]

当初、下記「二類感染性入院診療加算250点」の併算定は令和4年3月31日までの時限措置であった。(事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63), 厚生労働省保険局医療課, 令和3年9月28日」)

[1回目延長]

しかしながら、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68), 厚生労働省保険局医療課, 令和4年3月16日」にて、令和4年7月31日までに期限が延長された。

[2回目延長]

さらに、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72), 厚生労働省保険局医療課, 令和4年7月22日」にて、「医学的に初診と言われる診療行為がある場合」という条件追加下ながら、令和4年9月30日までに期限が延長された。

[3回目延長]

さらに、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77), 厚生労働省保険局医療課, 令和4年9月27日」にて、令和4年10月31日までに期限が延長された。

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[4回目延長] - 2023.02.28 まで延長された。ただし、条件追加あり

さらに、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79), 厚生労働省保険局医療課, 令和4年10月26日」にて、令和5年2月28日までに期限が延長された。

なお、今回は条件追加が存在する。算定できるのは従来の要件に加えて、さらに以下のいずれかに該当する場合のみ。

(1) 新規指定機関
2022年10月13日以降に新たに診療・検査医療機関の指定を受けて、ホームページで公表されている場合。

(2) 時間の拡充
(a)2022年10月13日 と (b)11月1日以降のある日 について、コロナ対応時間を比較。(b)の時間が一週間あたり30分以上拡張されている場合。

(3) 対象者の拡充
(a)2022年10月31日 と (b)11月1日以降のある日 について、対象者を比較。元来(a)においてかかりつけ患者のみを対象としていたが、新たに(b)において新規患者にも門戸を広げている場合。

(4) 元来十分にコロナ対応枠を確保していた場合
2022年10月12日以前に指定を受けている場合、上記(1)には該当しない。また、元来新規患者を受け付けていた場合、(3)にも該当し得ない。時間の拡充を行わない場合、(2)の条件も満たせない。この場合であっても、「1枠=半日」とした場合に、1週間あたり8枠以上(≒実質4日以上)をコロナ対応枠として確保している場合は、引き続き算定可能である。

なお、当院は(2)による対応を行った。すなわち、火曜日の対応時間を30分延長した。

--- (前略) ---
二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年 11 月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
--- (中略) ---
当該保険医療機関が以下のいずれかに該当する場合に限り、令和5年2月 28 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。
--- (後略) ---

事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79), 厚生労働省保険局医療課, 令和4年10月26日」

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[5回目延長はない] --- ただし、2023年3月1日から31日までは、別項目で 147点 を算定する。]

厚生労働省のサイト内で検索したところ、現時点(2023年3月1日, 07:30)において、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の最新版は下記である。従って、5回目延長の事務連絡は未だ存在しない。
事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その80), 厚生労働省保険局医療課, 令和4年10月28日」

従って、次項の解釈が有効であるままに維持される。

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[2023年3月1日~31日は、「対面」の外来患者に対しても「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)」を算定] --- 事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」 問2/答2の解釈

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(2023.02.27 記載内容を変更)

事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79), 厚生労働省保険局医療課, 令和4年10月26日」において、

問1 / 答1 にて、「条件付きながら、二類感染症入院診療加算(250点)を令和5年2月28日まで算定可能」と示されている。

ところが、次いで、

問2
問1において、問1に該当する場合に限り、令和5年2月28日までの間は、引き続き二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定できることとされているが、令和5年3月1日以降の取扱いについて、どのように考えれば良いか。

答2
問1において、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合であって、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるときに、当該保険医療機関が問1①から④までに該当する場合においては、令和5年3月 31 日までの間は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 10)」(令和2年4月 10 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3に掲げる電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)を算定できる。(後略)

事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79), 厚生労働省保険局医療課, 令和4年10月26日」

(要約)
問2: 「二類感染症入院診療加算(250点)を令和5年2月28日まで算定可能であることを理解した。では、3月1日以降は?」
答2: 「条件付きであるが、令和5年3月31日までの間は、電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)を算定できる」
と一見意味不明のやりとりが記載されている。字面だけ追うと、上記は聞かれたことに答えた問答ではない。

ところが、よくよく考えてみると、この問答は下記の様に解釈することが可能であり、また、文脈からそのように解釈するしかない。【】内は補って読む必要がある。

問2: 問1において、【対面診療の患者に対して】二類感染症入院診療加算(250点)を令和5年2月28日まで算定可能であることを理解した。では、3月1日以降は?
答2: 令和5年3月1日以降は【もはや外来診療について二類感染症入院診療加算(250点)は併算定できない。しかし、移行措置として、対面診療であっても】3月31日までは「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)を算定できることとする

考えてみればこれまで我々は、「外来」患者に"二類感染症「入院」診療加算"を算定してきたわけである。今回新たに「対面」診療の患者に"「電話や情報通信機器による」療養上の管理に係る点数"を算定するルールが策定されても、驚くには値しない。

なお、
厚労省通知における「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数」(147 点) = 「電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)」 = コード: 113044550 = 147点
→ 腑に落ちないが下記コード訂正あり。(2023.04.25)

というわけでまとめである。
・3月1日から、コロナ検査/加療に関しては併算定項目が変更となるため、一部減額 (250 -> 147点)
・院長は、文書の字面だけ追っていると本質を見逃すことを認識した。

(2023.03.10)
なお、上記解釈が正確であることは、後に厚労省が発出した下記文書(及びそのリンク先資料)にて確認される。「250点(3月は147点)」

事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(情報提供)」, 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部, 令和5年3月10日
(上記リンク先資料) 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)

(2023.04.25)
社会保険診療報酬支払基金さん側から指摘あり。対面診療にて147点を加算できることは認めつつも、上記147点はコード間違い、とされました。

× 厚労省通知における「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数」(147 点) = 「電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)」 = コード: 113044550 = 147点
○ 厚労省通知における「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数」(147 点) = 「二類感染症入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)」 = コード: 113033650 = 147点

本記事を読まれて 113044550 を算定された皆様には御迷惑をおかけしました。申し訳ありません。
ただ、上記通知記載と点数の配置で、皆さん誤りに気付けますでしょうか? 結局のところ、「二類感染症入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)」についてはコード(113033650)変更なし・点数のみ改変(250->147)という扱いですから、通知など気にせずに「あれ、なんかちょっと安い気がするぞ」とか思いながら2月と同じ診療行為を算定しようとした医療機関は、誤りを犯さなかったことになります。逆に、厚労省は「二類感染症入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)」を減点してそのまま運用するのであれば、そのように記載した通知を出すべきではないでしょうか。"電話"とか"情報通信機器"といった言葉を挙げる必要は初めから全くなかったはずです。
当院は返戻をお願いしました。院長はゴールデンウィーク期間中に修正して5月10日までに再提出を目指します!
なお、国保連合会さん側にも返戻を申し出る電話を行ったのですが、「県内の保険者の患者については返戻には及ばない。国保連合会側で訂正しておく。県外の保険者の患者(数名)についてのみ取下げ請求を行ってほしい」との御返答を頂きました。ありがたいことです。

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[2023年4月1日以降は、+α 部分が消失] --- 事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79) 問2/答2の解釈

上記「事務連絡『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)』 問2/答2の解釈」にて以下のように示した。

問2: 問1において、【対面診療の患者に対して】二類感染症入院診療加算(250点)を令和5年2月28日まで算定可能であることを理解した。では、3月1日以降は?
答2: 令和5年3月1日以降は【もはや外来診療について二類感染症入院診療加算(250点)は併算定できない。しかし、移行措置として、対面診療であっても】3月31日までは「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)」を算定できることとする

従って、令和5年4月1日以降は +α 部分(従来250点, 直近3月のみ147点)はもはや算定できなくなると同時に解釈される。
なお、少なくとも5月7日までの間は、院内トリアージ実施料(300点)は引き続き算定可能であるから誤りの無いようにしたい。(新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント))

なお、上記解釈が正確であることは、後に厚労省が発出した下記文書(及びそのリンク先資料)にて確認される。「250点(3月は147点) → R5.3月末に終了」

事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(情報提供)」, 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部, 令和5年3月10日
(上記リンク先資料) 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)

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2023.05.08 以降は別記事

(2023.05.08)

本稿は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類へ移行したことにともない、旧情報となっています。
2023年5月8日以降の情報については以下にまとめました。

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