来院の際は、引き続きマスクの着用をお願いします(10歳以上)

厚生労働省: 「受診時はマスク着用」「ただし子どもは例外」

確かに、令和5年3月13日以降、マスクの着用は「個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本」となりました。

しかし、厚生労働省によれば、「医療機関を受診する時」には、「高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため」に「マスクの着用を推奨」とされたままです。

〇高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面ではマスクの着用を推奨します。
・医療機関を受診する時

マスクの着用について - 厚生労働省

ただし、同省によれば、「そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意」ともされています。

厚生労働省: 「誰がマスクをつけるべきかは事業者が決めて良い」

さらに、厚生労働省は、「事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます」としています。

事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

マスクの着用について - 厚生労働省

従って、当院内で誰がマスクを着用すべきかは、事業者である私が決定します。

結論: 10歳以上はマスク着用。できない人は事前に電話連絡

以上、厚生労働省の政策に従い、事業者である私は「当院内では10歳以上の方はマスクを着用すること」と決定します。10歳以上の方でマスクを着用していない方は、敷地内への立ち入りをお断りします。

なお、障害等によりマスクの着用が困難な場合には、事前に電話連絡を下さい。高齢者など重症化リスクの高い方と時間的・空間的な交叉が生じないような受診ができるように、可能な限り対処します。

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