以下を表示する

当院は、患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能である。--(*1)

なお念のため、上記に関連して以下の厚生労働省令も存在する。

保険医療機関及び保険医療養担当規則(厚生労働省令)
第20条第2号 投薬 - ヘ

投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。

従って、上記(*1)における「長期投薬又はリフィル処方箋の交付が可能な患者であるかどうかの判断」については、保険医療機関において医師が行うものであり、患者が長期投薬又はリフィル処方箋を希望したことのみを理由として当該対応を行うものではない。

関連する算定項目: 生活習慣病管理料・皮膚科特定疾患指導管理料

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