発熱外来・抗原検査は予約不要。直接来院可能

動線分離の要請が消失

2024年4月以降、診療報酬制度上、「発熱患者とそれ以外の患者の動線を分離する」という要請が消失しました。
このため、当院は2020年より行ってきた上記対応を撤廃します。

今後の対応

・発熱外来は事前連絡なしで来院可能。

・抗原検査も予約不要

※ 上記に伴って、予約ページから抗原検査の項目を削除しました。

「動線分離の要請が消失」を詳しく解説

従前

新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行した後も、以下の通知により「外来対応医療機関」が規定されていた。そして、「外来対応医療機関」である場合は「特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降), code 113046250, 旧院内トリアージ実施料」を算定することができた。

【医科診療報酬点数表に関する特例】 1.外来における対応に係る特例 (1)疑い患者の診療に係る特例について ① 受入患者を限定しない外来対応医療機関(「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2.(3)において示す発熱患者等の診療に対応する医療機関をいう。以下同じ。)であって、その旨を公表しているものにおいて、新型コロナウイルス感染症患者又は新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者(以下「疑い患者」という。)に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合には、B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を算定できる。

事務連絡「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」, 厚生労働省保険局医療課, 令和5年9月15日

さらに、「外来対応医療機関」として都道府県から指定されるために、「可能な限り発熱患者とそれ以外の患者の動線を分離する」という要請があった。
新型コロナウイルス感染症に関する情報(医療機関向け) - 大分県

従って、従前は「特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降), code 113046250, 旧院内トリアージ実施料」を算定する場合、「可能な限り発熱患者とそれ以外の患者の動線を分離する」という要請があったというべきである。当院はこれを算定するので、動線分離を行ってきた。

現在(2024.04-)

上記、「特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降), code 113046250」は2024年3月31日をもって廃止となった。

厚労省事務連絡「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」 令和6年3月5日

当然、都道府県が「外来対応医療機関」を指定する制度も消失。

以上から、現在は以下と言える。

・下記「混合しがちな制度」に挙げた項目を算定しない限り、「発熱患者とそれ以外の患者の動線を分離する」ことはもはや要請されていない。

混合しがちな制度

外来感染対策向上加算

施設基準として「(発熱患者の)受入れを行うために必要な感染防止対策として発熱患者の動線を分ける等の対応を行う体制」が求められている。従って上記を算定する医療機関は動線分離が必要。当院は上記を算定しない。

発熱患者等対応加算

算定要件の前提が実質的に上記「外来感染対策向上加算」の届出となる。従って、これを算定する医療機関は動線分離が必要。当院は上記を算定しない。

おすすめの記事