「院内トリアージ実施料」について

以下は風邪症状の患者さんについての記載です。高血圧や皮膚科疾患などで定期的に受診されている患者さんについては関係がありません。


 

(1) 当院は新型コロナウイルス感染症の行政検査を委託される医療機関です。

(2) また、当院は風邪症状(発熱、咳嗽、鼻汁、咽頭痛、倦怠感、下痢、腹痛、嘔吐)の方の院内トリアージを実施しています。
ここで、新型コロナウィルス感染症の初期は通常の風邪(感冒)やインフルエンザウイルス感染症と見分けることは困難です。そのため風邪症状の方を診察する場合、新型コロナウィルス感染の可能性も想定し、様々な感染対策および可能な限りの動線分離を行っております。

上記より当院は算定基準を満たすため、厚生労働省からの通達に従い、風邪症状の患者さんの診療の際には「院内トリアージ実施料」を算定します。保険点数550点(*1)(3割負担の場合1650円、1割負担の場合550円)とされています。宜しく御理解頂きたいと思います。


(*1)
正確には、院内トリアージ実施料 300点 + 二類感染症患者入院診療加算 250点 の合計 550点が算定されます。
外来患者さんに「二類感染症患者入院診療加算」を算定する点がわかりにくい点ですが、正当です。
法令上の根拠は、下記です。

問1
(前略) --- 「診療・検査医療機関」 --- (中略) --- において、--- (中略) --- 外来診療を実施した場合、 --- (中略) --- 二類感染症患者入院診療加算(250点)の算定について、どのように考えればよいか。

(答)
(前略) --- 院内トリアージ実施料(300点) とは別に、上記の診療・検査医療機関で外来診療を実施した場合でも当該加算を算定できる。 --- (後略)

 

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