[医療機関向け] 新型コロナウイルス感染症の確定病名は

少し前(本年7月12日)のことであるが、社会保険支払基金 福岡センターから電話問い合わせがあった。

(1)複数のレセプトにて、 特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例) 147点を疑い例に算定している。これは COVID-19 確定例に療養指導した際に算定できるものであるから、減点する。
(2) なお、確定病名として「コロナウイルス感染症2019・ウイルス同定」が記載されているが、新型コロナウイルス感染症の確定病名は「COVID-19」とされることが多いので、当院の記載は誤り。

私は以下のように回答した。
(1) 全て確定例に対して療養指導したものであるから、算定は正当である。
(2) 厚生労働省は、 ICD-10 における新型コロナウイルス感染症の病名(U07.1 COVID-19, virus identified)の和訳を「コロナウイルス感染症2019, ウイルスが同定されたもの」と定義している。従って、厚生労働省によれば、新型コロナウイルス感染症の正式名称は「コロナウイルス感染症2019, ウイルスが同定されたもの」であるから、レセプト上の確定病名は「コロナウイルス感染症2019・ウイルス同定」とすべきである。故に、当院の記載こそが正しい。貴基金は次の厚労省の通知を参照せよ。 世界保健機関(WHO)による新型コロナウイルスに関する「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第 10 回改訂(ICD-10)」における対応について(更新情報), 令和2年7月3日, 厚生労働省政策統括官付参事官付国際分類情報管理室

なお、返戻も査定も来なかった。

従って、再掲であるが、新型コロナウイルス感染症の確定例に対する病名は以下

8850640 コロナウイルス感染症2019・ウイルス同定 (主病名。陽性例であるから。また院内トリアージ実施料/特定疾患療養管理料への病名でもある)
8850104 COVID-19 の「疑い」 (抗原検査に対して / 同日中に中止として構わない)
4871001 インフルエンザ の「疑い」(抗原検査に対して / 同日中に中止として構わない)
※ この他、急性上気道炎など投薬に対する病名は当然必要。

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