かかりつけ[以外]の患者さんの風邪症状での受診について

要点

コロナの検査を行わないと院内に入れないが、コロナ検査を行える曜日・時間には制限がある。受診時間の調整が必要。

抗原検査が必要

当院では厚生労働省からの指導により、風邪症状(発熱、咳嗽、鼻汁、咽頭痛、倦怠感、下痢、腹痛、嘔吐)の患者さんについては、新型コロナウイルス陰性を確認してから院内に御案内します(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて その9, 厚生労働省保険局医療課, 2020.04.08 -> 院内トリアージ実施料の算定要件 / 検査診療医療機関の要件)

従って、風邪症状の診療を行うためには、まずは新型コロナウイルスの抗原検査が必要です。

抗原検査の時間制限

確かに当院は大分県から指定を受ける、新型コロナウイルス感染症の検査・診療医療機関です。

しかしながら、検査を行う曜日・時間帯については制限があります。むしろこれら制限があるために検査・診療医療機関としての要件を満たしているとも言えます。
なおこれは、「疑い患者の動線を他者のそれと分ける」という目的に沿ったものです(新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き, 厚生労働省)

当院の対応日程・時間は別記(大分県WEB)の通りであり、「常時」ではありません。

結論

以上から、かかりつけ以外の患者さんの風邪症状での受診については日程・時間の調整が必要です。
予め御電話で問い合わせを行って下さい。
直接来院された場合でも、必ず調整をさせて頂きます。

(例外) 当院かかりつけの患者さん(過去6ヶ月以内に当院で診療を行った方)への対応

当院かかりつけの患者さんについては、上記時間外であってもできるだけ対応できるように調整します。
症状出現時にはまずは御電話をください。

なお、下記理由により、「かかりつけ」とは「過去6ヶ月以内に当院で診療を行った方」とします。
過去に受診したことがあるという理由だけではかかりつけである要件を満たしませんので、御留意下さい。

当院かかりつけの患者さんと扱いに差があるのはなぜか?

本稿は、当院かかりつけ以外の患者さんが風邪症状で受診する際の対応を記載したものです。
一方、例外として当院かかりつけの患者さんについては、時間外であってもできるだけの対応を行うとしています。
なぜこのような差異が生じるのか、特に当院がかかりつけの患者さんを不当に優遇しているのではないか、論点となり得るため予め説明しておきます。

ここで、当院かかりつけの患者さんについては、以下を想定することができます。
・基礎疾患が存在する。
・従って、新型コロナウイルス感染症の際に重症化リスクが存在する可能性が高い。

一方、当院かかりつけ以外の患者さんについては、逆に以下となります。
・基礎疾患が存在せず、新型コロナウイルス感染症の際に重症化リスクが低い。
(あるいは)
・基礎疾患が存在して他院かかりつけであるのならば、かかりつけの医療機関で対応されるべきである。

かかりつけの患者さんについては当院で対応している基礎疾患が存在するのですから、可能な限り当院で併発症に対応するのは当然です。
以上から当院は、当院かかりつけの患者さんについては優先的に対応します。

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