![[医療機関向け] 院内トリアージ実施料550点の算定方法](https://i0.wp.com/brain-abe-clinic.org/wp-content/uploads/2018/01/toppage_MCI_eyecatch-1.jpg?fit=3180%2C2120&ssl=1)
目次
2022.04.01 追記: 本稿はその役割を終えました
「厚労省 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63) 令和3年9月28日」の効力期限を迎えました。今後は院内トリアージ実施料300点のみを算定することとなります。
以下、旧情報
院内トリアージ実施料とは
「新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に、必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療について、院内トリアージ実施料:300点/回を算定する」というもの。2020年4月から開始されている。
院内トリアージ実施料関連の、2021年10月における変更点
診療・検査医療機関については、院内トリアージ実施料(コード: 113032950)が550点へ増額される。2022年3月までの特例措置である。日本医師会会長の声明(*1) をみても、厚労省のスライド(*2)をみても、上記のように読み取られるのですが、この理解は間違いです。院内トリアージ実施料(コード: 113032950)は300点のままです。
(*1)
外来では、従来の新型コロナ疑い患者に対する院内トリアージ実施料300点に加えて、診療・検査医療機関が医療機関名を公表する場合には、令和4年3月末までの措置として、250点上乗せして550点とされた
(*2)
疑い患者への外来診療の特例拡充<令和4年3月末まで>
院内トリアージ実施料の特例300点→550点
※ 診療・検査医療機関に限定、自治体HPでの公表が要件
では、どのようにトリアージ実施料550点を実現するのか
(1) まず、院内トリアージ実施料(コード: 113032950)は300点のまま算定します。
(2) その上で、二類感染症患者入院診療加算(コード: 113033650)の250点を同時に算定します。
外来患者に「二類感染症患者入院診療加算」を算定するという、全く予想すらできない手段を採るのですが、この根拠を示します。
(1) これまでの新型コロナウイルス関連での、二類感染症患者入院診療加算の扱い
これまで、新型コロナウイルス感染症患者の「入院」診療については、第二種感染症指定医療機関でなくとも二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとの特例がありました。
(前略) --- 新型コロナウイルス患者の入院診療に当たっては --- (中略) --- 二類感染症患者入院診療加算を算定できることとすること。
(2) 今回の事務連絡で外来患者に対しても(1)が算定できるようになった
問1
(前略) --- 「診療・検査医療機関」 --- (中略) --- において、--- (中略) --- 外来診療を実施した場合、 --- (中略) --- 二類感染症患者入院診療加算(250点)の算定について、どのように考えればよいか。(答)
(前略) --- 院内トリアージ実施料(300点) とは別に、上記の診療・検査医療機関で外来診療を実施した場合でも当該加算を算定できる。 --- (後略)