本稿は過去分。現在は以下
念のため、本稿は新型コロナウイルス感染症関連の記事である。
結論だけ記載すると、
・「院内トリアージ実施料」という算定項目はなくなった。
・これまで「113045350 院内トリアージ実施料(診療報酬上臨時的取扱) 300点」を算定してきた医療機関は、「113046250 特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降) 147点」を算定する。
なお、法令上の根拠、必要病名等は下記へまとめた。
"院内トリアージ実施料"や"147点"を検索キーワードに当ページへたどり着いた方は、「算定できなくなった特定疾患療養管理料(特例)」も存在するため参照頂きたい。