当院は生活保護法の指定医療機関ではありません
このため、保険種別が生活保護の方については、全額自己負担での診療となるか、あるいは他の医療機関を受診していただくことになります。
当院は、生活保護法の指定医療機関を辞退する届出を2019年2月に提出、受理されていました。
しかしながら、行政機関内での周知がなされておらず、以下のような例がみられました。
全ての行政機関に対して個別に事前対応しておくことは不可能ですので、本稿で明示するものです。
大分市役所 生活福祉課を経由した例 (2019年8月)
受診希望者が当院への受診が可能かを生活福祉課に尋ねた際、受診が可能であると誤った返答をされたため、来院した。
本件については、大分市役所 生活福祉課へ連絡しました。
次の理由で誤った案内を行ったとのことでした。
・2019年3月より当院が生活保護法の指定医療機関ではないことを課内で周知できていなかった
・担当者が4月からの配属で知らなかった
以後、同行政機関経由でお問い合わせされた場合は、正しい対応を頂けるものと確信しています。
豊後大野市を経由した例 (2019年9月)
患者さんはやはり担当事務所へ問い合わせの上、上記と同様の経緯で来院されました。行政機関発、当院宛の依頼書も持参されました。
本件についても、豊後大野市市役所へ連絡しました。
以後、同行政機関経由でお問い合わせされた場合は、正しい対応を頂けるものと確信しています。